相続登記完了

母が死んだので、遺言に従い、住居は私が相続することになった。

 

父が母から相続したとき、つまり、父が死んだ10年前は、近所にたまたま司法書士さんが住んでいたので、その人に登記変更をお願いした。

登録免許税などの実費を除けば、司法書士の手数料は35,000円。安いものだった。

 

しかし、母が亡くなる少し前、古い友人に、

「え?私は登記は全部自分でやったよ。桃実さんなら法務の仕事していたんだから一人でできるでしょ?」

と言われ、びっくり。

彼女は法務の知識があるわけではないのに、ネットを見て、登記変更書を書き、兄弟姉妹間で遺産分割協議書を作成し、それで登記名義を彼女に変更したのだという。ちなみに兄姉は結婚して別所帯に住んでいるから、独身の彼女が実家の家屋を継ぐことになっており、それもあって頑張ったのだろうが、へえ、大したものだな、よく一人でやる気になったなあと、素直に頭がさがった。

 

上述の司法書士さんが引っ越してしまったこともあり、私も彼女をまねて、今回は一人でやってみることにした。

その過程で一点発覚したのは、その司法書士さんは、共用部分の登記変更をしていなかった、という事実!

かくいう私も、区役所に不動産の評価証明を取りに行ったとき、窓口の人から、

「共用部分もありますよ」

と教えてもらうまで、そのことを知らなかったのだ。プロである司法書士さんは、そこまで調べないのだろうか。

プロとはいえ、その不動産そのものを知らない赤の他人には、漏れはあるということか。

 

共用部分については、遺言状でカバーされていないから、遺産分割協議書を作成しなければならない。文面もネットを参考に私が考え、相続人全員で実印を押し、それをもって父→母→私、への登記変更も土地家屋と併せて完了した。ほっ。

 

法務局に行った回数は、全部で3回。

法務局に相談の予約を入れて行ったのが初回。

書類を書き、足りない書類とともに提出したのが2回目。

何も連絡がなければ完了しているからということで、その日が過ぎたので行ってみて完了の証明書をもらったのが3回目。

 

友人もそうだったけど、ネットの時代は登記変更って自分でもできるんだね。

でも、高額な物、もめた物、権利関係が複雑なもの、ごく近しい親族だけでなく他人の権利が絡んでいる物、わけあって第三者を介した方が安全そうな物、などは、無理せず司法書士を使った方がいいと思う。

 

しかし、アメリカでは「Lawyer」しかいないのに、日本ではどうして「弁護士」「司法書士」「行政書士」「社会保険労務士」などと資格が多岐に分かれているのだろう?