Amazonで、とある日用品を購入した。
それはいいとして、追ってすぐ、
「桃実様、Amazonプライムへようこそ!
Amazonプライム(月間プラン)の無料体験にご登録いただきありがとうございます。」
というメールが来た。
「Amazonプライム」なんて、私、申し込んだ記憶が無い。
メールに書いてあった内容を見ても、別に月間500円払って継続したいほどのものはない。
それより何より、本人が申し込んだ覚えもないのに、なぜ勝手に登録されてしまうのだろう?
たぶん敵もプロだから、ネットで購入した際に、小さい小さい文字で、
「この購入をもってAmazonプライムの無料体験に登録されるものとします」
とか約款が書いてあるのだろうけど。
Amazonプライムの解約方法をネットで見たら、やはり同じように「勝手に登録された」と思っている人が多いことがわかった。
すぐ登録解除したけど、月500円とはいえ、知らずに払ってしまっている人が相当いるに違いない。
無料期間(1ヶ月)満了前に、一応、継続するかどうかの問い合わせのメールが来るには来るらしいから、それで実害は防げる、とでもAmazon側は抗弁するのだろうけど、でも、こんな姑息な、というか、本人が積極的に申し込んだ認識のない契約形態で、何か消費者関連法に触れないのだろうか?