「振り込め詐欺救済法」について

こんな法律があるなんて、知らなかった。調べてみたら、結構前に成立した法律で、2008年6月から施行されている。

 

コンビニの店長や店員、金融機関の窓口の人が警察から表彰されるニュースを頻繁に見るくらい、振り込め詐欺は全然なくならない。

ひっかかる人たちの多くは、おそらく、

「なんでこんな手にひっかかるのかしらねえ」

と、他人の被害に関しては、冷ややかに見ていたのかもしれないが、人間、いざ自分に降ってくると、人に相談する、とかをしないで、せかされるまま従ってしまうものなのかもしれない。

 

法律の話に戻るが、通称、振り込め詐欺救済法」は、もし振り込んでしまったあとに気づいたら、金融機関に連絡すると、その資金を凍結してくれるらしい。そして、送金した口座に残高があれば、全額なら全額、一部引き出されてしまっていたら、その残った部分について返済してもらえる法律のようだ。

 

大体、どこの口座でも、1日の引き下ろし限度額が、50万円とか100万円に設定されているのは、そのためもあるのだな。だから、1回50万円以内なら「出し子」がATMにへばりついているだろうし、100万円を超える大口詐欺の場合は、「ゆうぱっく」を使わせたり、「受け子」がもらいにいくのだ。つまり、この法律は、「救済法」とは言っても、「銀行送金してしまった場合」にしか適用がない。

しっかし、電話だけで、見たこともなく名前も知らない人に、よく大金を渡せるなあ、と思う。

 

私のところにも詐欺電話がかかってこないかなと楽しみにしているのだが。

「あ、オレ。お母さん?あのさあ、まずいことが起こっちゃったんだよ」

から始まって、延々とストーリーを聞いてやり、

「それなら警察に行きなさいよ~」

とか説得してやり、向こうもその他のストーリーで対抗してきたら、

「ずいぶん電話代かかっているわね。あのね、実は私、子供なんて一人も産んだことないんだよ」

と言って反応を見たいのだが。